2019年12月1日から運転免許証に旧姓を併記することができるようになりましたね。
免許更新などのタイミングで希望者は運転免許証に旧姓を併記してもらえるようです。
とはいえ、「具体的にどうすればいいのか?」「申請に必要な物は何か?」など、運転免許証に旧姓を併記する時のやり方について不明点がある方もいらっしゃるかと思います。
今回は運転免許証に自分の旧姓を併記する時の詳しいやり方について、ご紹介しようと思います。
運転免許証に旧姓を併記するメリットは?
一番メリットが大きく感じられるのは、何といっても結婚後に苗字が変わった際の手続きが楽になることですね。
この辺りについては別の記事で詳しくお話ししているので、合わせてご覧ください。
やり方だけがわかればいいんだ!という方はスルーしてしまって問題ありません。
具体的なやり方は?
それでは運転免許証に旧姓を併記したい場合の詳しいやり方についてご説明します。
概ね通常の免許更新と変わらないので、落ち着いて読んで頂ければと思います。
いつ、どこでできるの?
冒頭でもお話しした通り、運転免許証に旧姓を併記できるようになるのは “2019年の12月1日から” です。
基本的には運転免許証の更新のタイミング、もしくは再発行(再交付)として行うことができます。
場所は、お住まいの各都道府県にある運転免許センター、及び一部の警察署で変更することができます。
受付時間については、基本的には平日の9~12時、13~17時の間ですが、各施設やご自身の講習区分(優良、一般、違反者など)によって異なります。
ご自身が行こうとしている施設(免許センターや警察署)の運転免許証の更新や再交付の受付可能時間がいつなのかをご参照ください。
必要な持ち物は何?
必要な持ち物は「免許更新のついでに旧姓を併記する」場合と、「免許再交付として旧姓を併記する」場合で異なります。
★免許更新のついでに旧姓を併記する場合
・今お持ちの運転免許証
・旧姓が記載された住民票かマイナンバーカード
・更新連絡ハガキ
・印鑑(認め印可)
・手数料(※後述)
・メガネや補聴器(必要な方のみ)
・高齢者講習、特定任意高齢者講習、特定任意講習の受講者は、講習終了証明書
★免許再交付として旧姓を併記する
・今お持ちの運転免許証
・旧姓が記載された住民票かマイナンバーカード
・印鑑(認め印可)
・運転免許証再交付申請書・運転免許証紛失てん末書(各施設で記入)
・申請用の写真
・手数料(※後述)
どちらの場合でも「旧姓が記載された住民票かマイナンバーカード」は必須ですので、忘れないようにご注意ください。
旧姓の併記にはいくらかかるの?
こちらは免許証への旧姓の併記方法によって異なります。
「免許更新時に免許証の裏側に旧姓を追記する場合は “無料” 」
「免許再発行として旧姓を併記する場合は “2250円” 」
となります。
当然ですが、免許更新のついでに旧姓を併記する場合でも、免許更新自体手数料はかかるのでご注意ください。
まとめ
以上が運転免許証に旧姓を併記する際の詳しいやり方です。
今回ご説明したことについては、お住まいの都道府県によって微妙に異なる場合がありますので、
不安な方はご自身が行こうとされている施設にお問い合わせいただくことをお勧めします。